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国税徴収法 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和五年法律第三号による改正)
(公売の場所)
第九十七条
公売は、公売財産の所在する市町村(特別区を含む。)において行うものとする。
ただし、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。
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