(買受代金の納付の期限等) 第百十五条 換価財産の買受代金の納付の期限は、売却決定の日(買受人が次順位買受申込者である場合にあつては、同日から起算して七日を経過した日)とする。 2 税務署長は、必要があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。 ただし、その期間は、三十日を超えることができない。 3 買受人は、買受代金を第一項の期限までに現金で納付しなければならない。 4 税務署長は、買受人が買受代金を第一項の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。