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国税徴収法 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和五年法律第三号による改正)
(買受代金の納付の効果)
第百十六条
買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。
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徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。
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