TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税) 第五十二条 法第九十一条の二第一項に規定する政令で定める被災者は、同項第一号に規定する滅失等建物又は同項第二号に規定する損壊建物(以下この条において「滅失等建物等」という。)の所有者であることにつき、当該滅失等建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により滅失等建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人を除く。)とする。 法第九十一条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(自然災害(同項に規定する自然災害をいう。以下この項において同じ。)の被災者の相続人又は合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。以下この項において同じ。)若しくは分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)に該当することが法第九十一条の二第一項に規定する不動産譲渡契約書等その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。 自然災害の被災者が個人であつて前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人 自然災害の被災者が個人であつて前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であつて当該被災者が滅失等建物等の所有者であつたことにつき、当該滅失等建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの 自然災害の被災者が法人であつて前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により滅失等建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人 自然災害の被災者が法人であつて前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により滅失等建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であつて当該被災者が滅失等建物等の所有者であつたことにつき、当該滅失等建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの 法第九十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する不動産譲渡契約書等に、滅失等建物等に係る第一項又は前項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長からの証明に係る書類を添付しなければならない。 法第九十一条の二第一項第三号に規定する政令で定める建物は、その全部又は一部の用途が同号に規定する滅失等建物の滅失又は損壊の直前の全部又は一部の用途と同一である建物その他当該滅失等建物に代わるものと認められる建物(当該滅失等建物に代わるものであることが同項に規定する不動産譲渡契約書等その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。