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特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)
(貸借対照表の要旨への付記事項)
第七十七条
貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。
ただし、法第百四条第六項の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。
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