(競売買の方法による場合の基準) 第一条の十 法第二条第八項第十号イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)であつて法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る総取引高の一営業日当たりの平均額の、当該六月間に行われた上場有価証券等の全ての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の一であること。 二 毎月末日から起算して過去六月間に行われた上場有価証券等の売買であつて法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法により行うものに係る銘柄ごとの総取引高の一営業日当たりの平均額の、当該六月間に行われた当該銘柄の全ての取引所金融商品市場及び店頭売買有価証券市場における売買に係る総取引高の一営業日当たりの平均額に対する比率が百分の十であること。