(組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合) 第二条の六の二 法第二条の三第五項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 一 当該組織再編成交付手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみであつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上である場合に該当しないこと。 二 次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。 イ 株券等 第一条の八の四第三号イに定める要件に該当すること。 ロ 新株予約権証券等 第一条の八の四第三号ロに定める要件に該当すること。 ハ イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 第一条の八の四第三号ハに定める要件に該当すること。