(法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるもの) 第三条の二の二 法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 保険業法に規定する短期社債 二 資産流動化法に規定する特定短期社債 三 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債 四 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で投資法人債券に類する証券を含む。次条第三号において同じ。)であつて、社債、株式等の振替に関する法律に規定する短期社債又は前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの