(外国の者の有価証券報告書の提出期限) 第三条の四 法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、六月とする。 ただし、法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)又は法第二十四条第五項において準用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券の発行者である外国の者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその事業年度経過後六月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。