(有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等) 第三条の六 法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、資本金の額とする。 2 法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる電子記録移転権利の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 法第二条第二項第一号に掲げる権利(有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるものに限る。) 五億円 二 法第二条第二項第三号に掲げる権利 一億円 3 法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。 4 法第二十四条第一項第二号に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、特定店頭売買有価証券とする。 5 法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、株券、有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるもの、法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利(特定有価証券に該当するものを除く。)のうち同項第三号に掲げる権利とする。 6 法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 一 株券、有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるもの及び法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの 千(これらの有価証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数) 二 前号に掲げる有価証券以外の有価証券 五百