(訂正確認書に関する読替え) 第四条の二の六 法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定において確認書について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七条第一項 当該届出書類 当該確認書 第九条第一項 第五条第一項及び第十三項 確認書 届出書類 訂正確認書 第十条第一項 有価証券届出書 確認書 2 法第二十四条の四の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の三第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により確認書の訂正確認書(法第二十四条の四の三第一項に規定する訂正確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の三第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六条 前条第一項及び第十三項の規定による届出書類 訂正確認書 3 法第二十四条の四の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の三第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の三第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十四条第八項 有価証券報告書 訂正確認書 外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。) 外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。) 第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。) 訂正確認書 外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する 訂正確認書に記載すべき事項を記載した 外国会社報告書 外国会社訂正確認書 第二十四条第九項 外国会社報告書 外国会社訂正確認書 、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他 その他 第二十四条第十一項 報告書提出外国会社 外国会社(外国会社報告書を提出しているものに限る。) 外国会社報告書 外国会社訂正確認書 有価証券報告書と 訂正確認書と 有価証券報告書等 訂正確認書