(四半期報告書に係る確認書に関する読替え) 第四条の二の十一 法第二十四条の四の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により四半期報告書を提出する場合及び同条第四項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の八第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十四条の四の二第一項 を当該有価証券報告書 を当該四半期報告書