(外国会社半期報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の半期報告書の提出期限) 第四条の二の十二 法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第二十四条の五第十項の規定による通知があつた日を起算日として、同条第一項の規定による半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から十五日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。