(会社以外の者による親会社等状況報告書の提出に関する読替え) 第四条の八 法第二十四条の七第一項に規定する親会社等が会社以外の者である場合について、同条第六項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 法第二十四条の七第一項 外国会社 外国の者