(上場株券等に準ずる株券等) 第十一条 法第二十七条の三第四項第二号(法第二十七条の八第六項(法第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項及び第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。