(公開買付者に係る重要事実の公表に関する読替え) 第十四条の三の十三 法第二十七条の二十二の三第五項において準用する法第二十七条の五の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について、法第二十七条の二十二の三第八項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十七条の十七 第二十七条の五 第二十七条の二十二の三第五項において準用する第二十七条の五 次条第二項第一号 第二十七条の二十二の二第二項において準用する次条第二項第一号 第二十七条の六第二項又は第三項 第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の六第二項又は第三項 除く。次条第二項及び第二十七条の二十第二項において同じ。 除く。