(適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない私募の取扱い) 第十五条の十の六 法第二十九条の五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。 一 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を適格投資家(法第二十九条の五第三項に規定する適格投資家をいう。次号において同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。 二 前号に掲げる場合以外の場合 当該有価証券の発行者と当該有価証券の取得勧誘に応じて当該有価証券を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該有価証券を適格投資家以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、当該有価証券の私募の取扱いが行われること。