(営業保証金の額) 第十五条の十二 法第三十一条の二第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいい、第二種少額電子募集取扱業務を除く。)を行う個人 千万円 二 投資助言・代理業(法第二十八条第三項に規定する投資助言・代理業をいう。以下同じ。)のみを行う者 五百万円 三 第二種少額電子募集取扱業務を行う個人(第一号に掲げる者を除く。) 五百万円