(情報通信の技術を利用した提供) 第十五条の二十二 金融商品取引業者等は、法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第十二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項、第三十七条の五第二項、第四十条の二第六項、第四十条の五第三項及び第四十二条の七第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。