(親金融機関等及び子金融機関等の範囲) 第十五条の二十八 法第三十六条第四項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第一項各号に掲げる者とする。 2 法第三十六条第四項及び第五項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 第一条の九各号に掲げる者 二 特例業務届出者(法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。以下同じ。) 三 海外投資家等特例業務届出者(法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。以下同じ。) 四 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関及び前三号に掲げる者を除く。) イ 金融商品取引業 ロ 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業 ハ 保険業法第二条第一項に規定する保険業 3 法第三十六条第五項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第二項各号に掲げる者とする。