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金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(顧客が解除を行うことができる契約等)
第十六条の三
法第三十七条の六第一項に規定する政令で定めるものは、投資顧問契約とする。
2
法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める日数は、十日とする。
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