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金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(運用報告書の届出を要しない運用財産の権利者の数)
第十六条の十四
法第四十二条の七第三項ただし書に規定する政令で定める数は、四百九十九とする。
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