(海外投資家等特例業務の届出をした金融商品取引業者に関する読替え) 第十七条の十三の七 法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした金融商品取引業者について、同条第二項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十三条の十二第二項 外国法人 外国法人又は外国に住所を有する個人