(信用格付業者が電子公告により信用格付業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十八条の四の四 法第六十六条の四十第三項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第五項及び第六項において会社法の規定を準用する場合における同条第五項及び第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百四十条第三項(各号を除く。) 前二項 第一項 これらの 同項の