(外国法人に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え) 第十八条の四の五 信用格付業者が外国法人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十六条の二十八第二項第三号 定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。) 定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書 第六十六条の三十九 すべての営業所又は事務所 信用格付業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所 第六十六条の四十第一項第二号 法人を代表する役員 法人の役員 第六十六条の四十第一項第三号 破産手続開始の決定により解散したとき 破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき その破産管財人 その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者 第六十六条の四十第一項第四号 解散したとき 解散したとき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。) その清算人 その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者