(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え) 第十八条の四の六 信用格付業者が法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十九条の四第一項第二号ニ 信用格付業者であつた法人 信用格付業者であつた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。) 役員 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。) 第二十九条の四第一項第二号チ 役員 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。) 第六十六条の四十第一項第二号 合併 合併に相当する行為 第六十六条の四十第一項第三号 破産手続開始の決定により解散したとき 破産手続開始の決定を受けたとき 第六十六条の四十第一項第四号 合併 合併に相当する行為 解散したとき 解散に相当する行為をしたとき その清算人 その代表者又は管理人であつた者 第六十六条の四十第三項 合併 合併に相当する行為 解散 解散に相当する行為