(金融商品会員制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 第十九条の二の二 法第九十条に規定する登記について、同条において商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二条の二第五項 営業所(会社にあつては、本店) 主たる事務所 第二十一条第一項 商号 名称 第二十四条第一号 営業所 事務所 第二十四条第十二号及び第十三号 商号 名称 第二十七条 商号 名称 営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) 主たる事務所 営業所の 主たる事務所の