(会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の二の七 法第百二条第一項に規定する会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百三十四条第六号 組織変更後の会社 組織変更後株式会社金融商品取引所 第八百三十五条第一項 会社の本店 組織変更後株式会社金融商品取引所の本店 第九百三十七条第三項第一号 組織変更後の会社 組織変更後株式会社金融商品取引所