(特別の関係にある者) 第十九条の三の四の二 法第百三十三条の二において準用する法第百三条の二第五項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。 一 共同で会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係 二 会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係 三 被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係 2 共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。 3 第十九条の三第四項の規定は、第一項の規定の適用について準用する。 4 第四条の四第三項の規定は、第一項第二号及び第二項並びに前項において準用する第十九条の三第四項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。 この場合において、第四条の四第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。