(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の九 法第百三十九条の十七第一項の規定による請求について、同条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百六条第五項 第三項 金融商品取引法第百三十九条の十六第一項 前項 同条第二項 第八百六条第六項及び第七項 消滅株式会社等 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 第八百七条第一項 消滅株式会社等 新設合併消滅株式会社金融商品取引所 新設合併をする場合における新設合併設立会社 新設合併設立株式会社金融商品取引所 、新設合併設立会社 、新設合併設立株式会社金融商品取引所 第八百七条第二項、第四項及び第五項 消滅株式会社等 新設合併消滅株式会社金融商品取引所