(合併による金融商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 第十九条の三の十四 法第百三十六条第二項第一号に掲げる場合について、法第百四十五条第一項において商業登記法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十条第三号 会社法第七百九十九条第二項 金融商品取引法第百三十九条の四第五項において準用する同法第百一条の四第二項 同条第三項 同法第百三十九条の四第六項 第八十条第四号 会社法第四百四十五条第五項 金融商品取引法第百四十三条第二項 第八十条第八号 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。) 金融商品取引法第百三十九条の三第六項において準用する同法第百一条の四第二項 第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。) 第百三十九条の三第七項 第八十一条第八号 会社法第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。) 金融商品取引法第百三十九条の五第六項において準用する同法第百一条の四第二項 第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。) 第百三十九条の五第七項 2 法第百三十六条第二項第二号に掲げる場合について、法第百四十五条第二項において商業登記法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十条第二号 会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文 金融商品取引法第百三十九条の九第一項本文 同条第三項 同条第二項 第八十条第三号 会社法第七百九十九条第二項 金融商品取引法第百三十九条の十二第二項 第八十条第四号 会社法第四百四十五条第五項 金融商品取引法第百四十三条第二項 第八十条第八号 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。) 金融商品取引法第百三十九条の三第六項において準用する同法第百一条の四第二項 第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。) 第百三十九条の三第七項 第八十一条第六号 会社法第八百四条第一項及び第三項 金融商品取引法第百三十九条の十五第一項及び第四項 第八十一条第八号 会社法第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。) 金融商品取引法第百三十九条の五第六項において準用する同法第百一条の四第二項又は同法第百三十九条の十九において準用する同法第百三十九条の十二第二項 第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。) 第百三十九条の五第七項又は同法第百三十九条の十九において準用する同法第百三十九条の十二第三項