(合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の三の十五 法第百三十六条第一項の合併の無効の訴えについて、法第百四十六条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百三十五条第一項 本店 本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所)