(経験年数の要件) 第十九条の四 法第百五十五条の三第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。 2 法第百五十五条の三第二項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国金融商品市場を開設してから経過した期間を認可申請者が当該市場を開設してから経過した期間とみなして認可申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。 一 認可申請者に合併された者 二 分割により認可申請者に外国金融商品市場を開設する業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者 三 認可申請者に外国金融商品市場を開設する業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者 四 前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者