(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 第十九条の七 法第百五十六条の三十九第一項第二号及び第四号ニ、第百五十六条の四十三並びに第百五十六条の六十第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定 二 第十九条の九各号に掲げる指定