(特定有価証券等に係る買付け等の範囲) 第二十七条の五 法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券又は関連有価証券(次条、第三十三条の十五、第三十三条の十六、第三十三条の十八及び第三十三条の十九において「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 特定有価証券の買付け 二 関連有価証券の買付け(特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。) 三 特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券の売付けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの 四 その他前三号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの