(特定取引の範囲) 第二十七条の七 法第百六十五条第一号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。 一 前条第一号から第三号までに掲げる取引 二 その他前号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの