(組合に類似する団体) 第二十七条の八 法第百六十五条の二第一項に規定する政令で定めるものは、外国の法令に基づいて設立された団体であつて、次に掲げる組合に類似するものとする。 一 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合 二 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合 三 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合