(未公開有価証券) 第三十三条の四の五 法第百七十一条の二第二項に規定する適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一 社債券 二 株券 三 新株予約権証券 四 外国の者の発行する証券又は証書で前三号に掲げる有価証券の性質を有するもの 五 前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの 2 法第百七十一条の二第二項第三号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券(同項第一号又は第二号に掲げるものを除く。)とする。 一 次に掲げる有価証券のうち、法第五条第一項の規定による届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定による有価証券報告書であつて法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されているものの提出者が発行者であるもの イ 社債券(新株予約権付社債券を除く。) ロ 外国の者の発行する証券又は証書でイに掲げる有価証券の性質を有するもの ハ イ又はロに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの 二 指定外国金融商品取引所に上場されている有価証券