(重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等) 第三十三条の十五 法第百七十五条第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 有価証券の売付けその他の有償の譲渡 二 合併又は分割により有価証券を承継させること。 三 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。) 四 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。) 五 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(特定有価証券等又は株券等に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。) 六 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。) 七 外国市場デリバティブ取引(第三号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。) 八 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。) 九 法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。) 十 法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(特定有価証券等若しくは株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。) 十一 法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)