(商品市場所管大臣への協議等) 第三十七条の二 法第百九十四条の六の二第二号ハに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 取引の開始及び終了 二 相場の変動又は決済を結了していない取引の数量の制限に関する事項 2 法第百九十四条の六の二第二号ホに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 取引の開始及び終了についての業務規程の変更命令 二 相場の変動又は決済の結了していない取引の数量の制限に関する事項についての業務規程又はその細則を委ねた規則の変更命令