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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(企業結合に係る特定勘定の注記) 第五十六条 取得と判定された企業結合において、企業結合に係る特定勘定(取得後に発生することが予測される費用又は損失であつて、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されているものをいう。第九十五条の三の三において同じ。)が負債に計上されている場合には、その主な内容及び金額を注記しなければならない。 前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。 この場合には、その旨を記載しなければならない。