(評価・換算差額等の分類及び区分表示) 第六十七条 評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 一 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。) 二 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。) 三 土地再評価差額金(土地再評価法第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。) 2 前項に掲げる項目のほか、評価・換算差額等の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。