(表示方法) 第百三十三条 第五条第二項の規定は、外国会社が提出する財務書類について準用する。 2 外国会社が提出する財務書類の表示方法のうち、本邦における表示方法と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならない。