第七十五条 新株予約権は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。 2 新株予約権の当連結会計年度変動額は、一括して記載するものとする。 ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。