(連結子会社の資産及び負債の評価等) 第六条 中間連結財務諸表の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに中間連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。