(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) 第十一条の六 中間財務諸表等規則第五条の二の四の規定は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。 この場合において、同条中「中間財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。