(リース取引に関する注記) 第十五条 財務諸表等規則第八条の六(第四項を除く。)の規定は、リース取引について準用する。 この場合において、同条第一項及び第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、同条第一項第二号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第二項中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、同条第三項中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と読み替えるものとする。