(ストック・オプションに関する注記) 第十七条の三 中間財務諸表等規則第五条の九(第四項を除く。)の規定は、ストック・オプションを付与している場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間財務諸表提出会社」とあるのは「中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。