(事業分離に関する重要な後発事象等の注記) 第十七条の十二 財務諸表等規則第八条の二十六第一項の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び中間連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であって同日までに完了していないものについて準用する。 この場合において、同項中「貸借対照表日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。