(流動資産の区分表示) 第二十五条 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。 一 現金及び預金 二 受取手形、売掛金及び契約資産 三 リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等(財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定する破産更生債権等をいう。)で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。) 四 有価証券 五 棚卸資産(財務諸表等規則第十五条第五号から第十号までに掲げるものをいう。以下同じ。) 六 その他 2 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。 3 第一項第六号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。